ラ・サール学園同窓会 東京支部の公式ホームページへようこそ。
東京近辺に在住のラ・サール学園卒業生が世代を超えて集う「東京支部」に関するさまざまな情報をお知らせしています。

ラ・サール学園同窓会東京支部規約

第1章  総則

第1条 (名 称)
本会は「ラ・サール学園同窓会東京支部」と称する。
第2条 (性 格)
本会は,ラ・サール学園同窓会会則(以下本部会則という)第3条に定める支部に該当するものとし,本規約をもって本部会則に定める支部規約とする。
第3条 (事務所)
本本会は,事務所を東京都内に置く。

第2章  目的・事業

第4条 (目 的)
本会は同窓会活動を通じて会員相互の親睦と研鑚を行い,国内及び海外各地域への交流と貢献を図り,母校の発展に貢献することを目的とする。
第5条 (事 業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 1.総会,役員会,その他の会合の開催
  2. 2.会員間連絡網の整備と会員名簿の発行
  3. 3.地域社会の振興,社会福祉などに貢献する事業
  4. 4.各支部,函館ラ・サールを始め,海外各地のラ・サール同窓会との交流,及び各種行事等の共催
  5. 5.本会,ラ・サール学園同窓会,及びラ・サール学園発展のために必要と思われる事業
  6. 6.日本ラ・サール修道会の目的及び使命達成への協力
  7. 7.その他目的達成に必要な事業

第3章  会員・役員

第6条 (資 格)
  1. 1.本会の会員は,ラ・サール学園(中学校及び高等学校)に在籍した者のうち,東京支部管轄範囲内*に住所または勤務先を有する者とする。
    *支部の管轄範囲は、本部会則第3条第4項に基づき本部理事会において定められることとされおり、北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島・茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・山梨・長野・静岡である。
  2. 2.本会の名誉を著しく傷つけるような行為のあった者は,役員会の決議を経て除名処分とする。
第7条 (役 員)
本会は会員の中から次の役員を置く。
  1. 1.支 部 長 1 名
  2. 2.副支部長 若干名
  3. 3.幹  事 各期正副各1名
  4. 4.監  事 2 名
  5. 5.事務局長 1 名
第8条 (選 出)
  1. 1.支部長は,運営細則(以下細則という)に定める手続きにより役員会で選出する。
  2. 2.幹事は,各期毎に正副各1名を選出して事務局に届け出る。選出届出のない期の幹事は,役員会に諮り支部長がこれを指名する。
  3. 3.幹事以外の役員は,支部長が指名する。
第9条 (任 期)
役員の任期は2年とし,詳細は運営細則(以下細則という)の定めによる。
第10条(職 務)
  1. 1.支部長は,本会を代表し,会務を統括する。
  2. 2.副支部長は,会の運営及び対外折衝等の会務で支部長を補佐し,支部長に事故あるときは,副支部長の互選により選出された者が職務を代行する。
  3. 3.幹事は,支部長,副支部長とともに役員会を構成し,重要会務を審議する。
  4. 4.副幹事は,正幹事を補佐し,正幹事とともに同期内の連絡と意見の収集にあたる。
  5. 5.監事は,会計を監査する。
第11条(顧 問)
  1. 1.本会は,必要に応じ顧問をおくことができる。
  2. 2.顧問は,役員会の推薦を得て支部長がこれを委嘱する。
第12条(事務局)
  1. 1.本会の業務推進のため,事務局を設置する。事務局は,事務局長,事務局員で構成する。
  2. 2.事務局長は支部長が指名し,支部長,副支部長の指示により本会の運営に必要な業務を担当する。

第4章  会議

第13条(種 別)
本会の会議は,総会及び役員会とする。
第14条(総 会)
  1. 1.総会は,通常総会と臨時総会とする。
  2. 2.総会は毎年1回5月に開催し,臨時総会は必要な時に随時開催する。
  3. 3.総会は支部長が招集する。
  4. 4.総会の開催は支部長が行い,準備,運営については,細則に定める方法により,各卒業期(以下各期という)に委託することができる。
第15条(報告条項)
  1. 1.総会に報告する事項は次のとおりとする。
    1. (1)活動状況及び決算
    2. (2)活動計画及び予算
    3. (3)支部長,その他の役員の選任及び指名
    4. (4)諸規定の制定及び改廃
    5. (5)会費等の金額及び徴収方法
    6. (6)その他重要事項
  2. 2.総会での会員の意見は,努めて会の事業と運営に反映させなければならない。
第16条(役員会)
  1. 1.本会事業の円滑なる運営のため,役員会を置く。
  2. 2.役員会は,役員により構成し,幹事の議決権については別に細則に定める。
  3. 3.役員会には専門部会の代表者を陪席させることが出来るが,議決権はない。
  4. 4.役員会は定例役員会と臨時役員会とし,開催の日時は細則に定める。
  5. 5.役員会は支部長が招集する。
  6. 6.議長は出席役員の中から選出する。
  7. 7.役員会の成立については,別に細則に定める。
  8. 8.議事は議決権を有する出席者の過半数をもって決議し,可否同数の場合は議長がこれを決する。
第17条(付議事項)
役員会に付議する事項は次の通りとする。
  1. 1.事業経過及び決算
  2. 2.事業計画及び予算
  3. 3.役員の選出及び指名
  4. 4.会員の入会及び除名
  5. 5.諸規定の制定及び改廃
  6. 6.会費などの金額及び徴収方法
  7. 7.専門部会等の設置
  8. 8.総会及び懇親会の準備,開催
  9. 9.連絡情報網及び会員名簿の整備
  10. 10.その他の重要事項

第5章  専門部会

第18条(専門部会の設置)
  1. 1.本会に専門部会を設置する。
  2. 2.専門部会は部門毎に設置して各種の事業を行い,相互の理解と研鑚を深める。

第6章  会計

第19条(事業年度)
本会の事業年度は,4月1日より翌年3月31日までとする。
第20条(会 計)
  1. 1.本会は次の収入をもって運営する。
    1. (1)同窓会本部からの運営費
    2. (2)臨時会費
    3. (3)事業に伴う収入
    4. (4)寄付金その他の収入
  2. 2.役員会が必要と認めたときは,会員から会費及び臨時会費を徴収することができる。

第7章  運営細則等

第21条(運営細則)
本規約に基づき本会の運営を円滑に行うために,別に運営細則を定める。
第22条(本部会則の適用)
本規約に定めのない事項,及び本規約の解釈に疑義が生じた場合は,本部会則に定める事項を適用する。

ラ・サール学園同窓会東京支部規則 運営細則

第1条 (役員の選出)

  1. 1.規約第8条に定める支部長選出は,役員5名以上の書面による推薦,または,会員20名以上の書面による推薦で立候補した者の中から,5月の役員会で選出する。
  2. 2.支部長立候補者は,5月の定例役員会の2週間前までに,事務局長に推薦状を提出する。
  3. 3.支部長以外の役員(幹事を除く)については支部長立候補者が推薦し,立候補と同時に事務局長にその氏名を提出する。
  4. 4.支部長は、支部体制の強化等の必要があるときは、支部長以外の役員(幹事を除く)の体制の変更ができるものとし、その場合、変更後に開催される直近の役員会に報告する 。

第2条 (役員の任期)

  1. 1.規約第9条に定める役員の任期は,次項の方式により算定する。
    1. (1)幹事を除く役員の任期は,選出された年の6月1日から翌々年の5月31日までとする。
    2. (2)上記の役員会は,原則として通常総会当日に開催する。
    3. (3)前条第4項の規定に基づき新たな就任した役員の任期は,他の役員と同じ日までとする。
    4. (4)支部長が任期中に辞任または死亡した場合は,直近の役員会または臨時役員会を開催して改選し,そのときの支部長の任期は,前任者の残任期間までとする。
    5. (5)支部長を除くその他の役員に欠員が生じた場合は,規約第8条の手続きにより選任し,そのときの任期は前任者の残任期間までとする。
    6. (6)改選による役員の再任は,当初の就任から算定して3期までとする。ただし,監事はこの限りではない。

第3条 (総会担当期)

  1. 1.規約第14条に定める総会開催業務の担当期は,次項の方式により決定する。
    1. (1)開催年度(西暦)の下一桁の数字と,ラ・サール高等学校卒業期の下一桁数字が合致する各期。(例:1992年度 2期,12期,22期,32期,42期)
    2. (2)総会担当期は実行委員会を組織するとともに,役員会,事務局とも密接な連絡を取り,総会及び懇親会の開催と円滑なる運営に努めるものとする。
    3. (3)前項の実行委員会の事務局長は、原則として、開催年度(西暦)の下二桁に二十を加えた数の期が務めるものとする。(例;2019年度 39期)

第4条 (役員会の開催)

  1. (1)定例役員会
    1. ・毎年1月
    2. ・毎年5月,通常総会日
    3. ・毎年9月
  2. (2)臨時役員会
    1. 支部長が必要と認めた時
  3. 2.役員会は、議決権総数の1/3の役員の出席(委任状を含む)をもって成立する。

第5条 (幹事の議決権)

規約第16条に定める幹事の議決権については,同一期の正副幹事は共同して1つの議決権を行使する。ただし,正副幹事のいずれかが欠席した場合は,出席した幹事が1つの議決権を行使する。